お取引先各位
2019年9月26日
株式会社インターナショナルシステムリサーチ
CloudGateライセンス料に関する
消費税増税差額のご請求についてご案内
拝啓 秋晴の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。
さて、ご高承のとおり、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号および86号)に基づき、2019年10月1日から消費税および地方消費税(以下「消費税」といいます。)の税率が8%から10%へ引き上がることとなっております。
つきましては、現契約及び今後ご契約させて頂くCloudGateライセンス料で、当該契約期間が施行日(2019年10月1日)を跨ぐ場合の消費増税差額分取り扱いについて下記の通りご案内させて頂きます。
何卒ご理解を賜ります様宜しくお願い申し上げます。
記
1. 対象
既存契約あるいは今後契約させて頂くCloudGateライセンス料の契約のいずれにおいても施行日以降の経過措置の適用がなく、消費税率10%を適用致します。例えば、2019年4月1日から2020年3月31日までのご契約の場合、2019年10月から2020年3月までの6ヶ月の消費税率は10%を適用致します。
従いまして、既にその料金を旧税率でお支払い頂いている場合でも、施行日以降の該当契約期間について、増税差額分の2%を別途ご請求させて頂く事となります。
2. ご請求方法
施行日の2019年10月1日以降、消費増税差額のご請求書を順次郵送にて送付させて頂きます。
ご請求書には、案件毎の明細書を同封致します。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
※ご不明点等お問い合わせがございましたら、下記消費増税担当までお問い合わせください。
株式会社インターナショナルシステムリサーチ
消費税担当:isr-tax@isr.co.jp
以上